【開業届の職業欄の書き方】個人事業主の事業税率に影響するってほんと?

【見本あり】開業届の「職業名」で税率が変わるってほんと?書き方をご紹介

開業届や確定申告書には、個人事業主の職業名を記入する欄があります。ただ、フリーランスのなかには、複数の職業を掛け持ちしていることも多く、書き方に悩んでしまうことも。更に、職業欄の内容によって事業税率が変わる可能性もあります。この記事では、開業届の職業欄について詳しくご紹介します。

開業届の職業欄とは

開業届の職業欄とは

個人事業主になる方は開業届を提出しましょう。

特に、節税効果の高い「青色申告」で確定申告を行いたい方などは提出を急いだ方がいいかもしれません。

そんな開業届には「職業欄」という、個人事業主として行う職業名を記入する欄があります。
こちらでは、その職業欄についてご紹介します。

開業届の「職業欄」とは

開業届には「職業欄」という、自分の職業を記入する欄があります。

  • 投資家
  • ライター
  • Youtuber
  • デザイナー

と自分の職業名を素直に書いてもいいですが、個人事業主のなかには「複数の職業を掛け持ちしている方」や「職業と認められている仕事か不安」というような悩みを抱えている方もいらっしゃるかもしれません。

以降で、職業欄の解説を詳しく行っていきます。

補足

確定申告にも職業欄が設けられています。
確定申告に記入する職業欄について詳しく知りたい方は以下の記事をチェックしてみてください。

確定申告・開業届の「職業欄」って?意味の違いや書き方を解説!

なぜ開業届に職業名を書くのか

開業届や確定申告書には職業名を記入する欄がありますが、それは事業税率を明らかにするために記入する必要があると言われています。

税金が絡むということもあり、フリーランスの方を含め個人事業を営んでいる人は皆、開業届を出す必要があります。
ちなみに、開業届の提出するタイミングや出さないときのデメリットについては以下の記事を参考にしてください。

【フリーランスの開業届】出さないとどうなる?提出するメリット・デメリット
開業届を出すタイミングはいつだとお得?開業日の設定や注意点をご紹介

【開業届の職業欄】事業税率に影響するってほんと?

開業届の「職業名」で税率が変わるってほんと?

開業届や職業欄に設けられている「職業欄」。
実は、職業欄に書く内容によって事業税率が変わる可能性も考えられます。

こちらでは、個人事業主・フリーランスの方が職業名を書く意味について確認しつつ、職業名が影響すると言われている「事業税率」についてご紹介します。

事業税とはなにか

事業税とは、所得に課税される税金のひとつ。
事業税の特徴として、「どの業種・職業の仕事をしているか」によって税率が変わります。
(実際には、3~5%の間で変わってくる)

ちなみに、事業税は別軸で整理したとき「地方税」のひとつでもあると言えます。
地方税とは国税の対立概念で、「国ではなく、都道府県が管理している税金」ということ。

つまり、自身の事業税率は以下2つの確認作業が必要ということになります。

  1. 自分が今、どの都道府県で個人事業主・フリーランスとして活動しているか
  2. 個人事業主・フリーランスとして働いている仕事の業種・職業はなにか

各都道府県における事業税率の調べ方

自身の事業税率は、自分が活動している場所の主税局HPを確認すればわかります。

【東京都の例】個人事業税 | 税金の種類 | 東京都主税局

▼事業税率が非課税対象になるケース

  1. 所得が290万円以下の方
  2. 特定の業種・職業に就いている方

この2つの場合は、原則非課税対象です。

そもそも、事業税の計算には290万円の基礎控除が設定されています。
ですから、所得が290万円以下だった場合は課税されることがありません。

そして、「スポーツ選手」や「芸術家/画家」、「文筆家」などの特定の職業に就いている方は非課税になることがあります。

【開業届の職業欄の書き方】複数の職業を掛け持ちしている場合

職業欄に複数の回答はあり?フリーランスのよくある悩み

個人事業主やフリーランスの方は複数の職業を掛け持ちしている場合も非常に多く見受けられます。
そのような場合、開業届にはどう書くのが正解なのでしょうか。

複数職業を持つ場合、その書き方はそれぞれの収入バランスによって決まります。
こちらでは、2つのケースにおいて具体的な書き方をご紹介します。

1. 複数の仕事で収入が違う場合

こちらの場合は、一番収入の高い職業名1つを書くようにしましょう。

複数の仕事をしているにもかかわらず、書くのは1つの職業だけで構わない理由として、開業届の職業欄では「その人が課税対象の仕事をしているかどうか」だけを見ていることが挙げられます。
ちなみに、「確定申告」をする際にも職業名を記入する欄がありますが、それは「事業税率を計算する」ためです。
ですので、確定申告の職業欄では、抱えている全ての仕事の職業を記入する必要があります。

これにより、複数の職業を掛け持ちしている場合は、その職業の稼ぎが占める割合を見ながら事業税率が算出されます。

2. どの仕事も同程度の収入の場合

こちらの場合は、全て記入しておきましょう。
ちなみに、書く順序によって事業税率が変わることはないので、気にする必要はありません。

補足

各都道府県の個人事業税は、日本標準職業分類を参考にしていますが、いざ開業届に書く際はそれに沿って書く必要はありません。

例えば、職業欄に「youtuber」と書いても、税務署は「広告業」として分類してくれます。

ただし、正しい分類に沿って書くことで、「想定していた事業税率と異なる」という状況は生まれにくくなります。

ちなみに、「フリーランス」と書くのはNG。
フリーランスは雇用形態の一つで、業種や職業名ではないからです。

職業名が書けたら開業届を提出しよう

職業名を記入し、開業届が完成すれば税務署に提出をしましょう。
開業届は、自分の住所を管轄している税務署に提出するのが原則とされています。

開業届の提出方法は大きく3パターン。

  1. 税務署に直接持参する
  2. 税務署に郵送する
  3. 税務署に設置されている時間外収受箱に投函する

提出方法に関する詳しい情報は以下の記事を参考にしてみてください。

開業届はどこの税務署でも提出できるの?郵送の方法や持ち物まとめ
開業届を郵送するときの書類・同封物をチェック!控えの用意って必要?

開業届の提出を一括代行できるサービス「ココナラ」

開業届に書く「職業欄」は、一度誰かに相談してみるのもありかもしれません。
そこで、気になることを相談しつつ、開業届の作成・提出までを代行できるココナラを利用してみてはいかがでしょうか。

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青色申告承認申請書って?

開業届を提出する多くの方は、青色申告承認申請書も併せて提出しています。
こちら、青色申告(節税効果の大きい確定申告)をするために必要な書類で、開業届を提出したあとに税務署に提出するもの。

提出先も同じなので、一緒に提出する方が多いのです。
是非、検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

まとめ(開業届 職業)

「所得税は聞いたことがあるけど、事業税は初めて聞いた」という方も多かったのではないでしょうか。
このように、個人事業主になるということは「初めて聞くことに囲まれる」ようなもので、大変に感じている方も多いはず。
しかし、知らない不幸に比べれば、納得のいく職業名で開業届を提出した方が、間違いなく今後の事業運営にとってはプラスになると考えます。

せっかくなら、向かい風に立ち向かう勢いで、目の前の新しいことに取り組んでみるのも気持ちが良いかもしれません。
ココナラは、その背中を力強く支えます。

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