【徹底比較】青色申告と白色申告の違いって?メリットやデメリットをご紹介

【徹底比較】青色申告と白色申告の違いって?メリットやデメリットをご紹介

確定申告の時期になると、青色申告か白色申告かのどちらかで手続きを進めますが、どちらを選択するのが自分にとってメリットが大きいのでしょうか?一般的に青色申告の方が良いと言われているものの、その手続きは非常に複雑。実際のところどうなのか青色申告と白色申告の違いを解説、正しい確定申告の方法を詳しくまとめました。

【まとめ】青色申告と白色申告の違い

【まとめ】青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告、どちらも個人事業主の方が「確定申告」をするときの手続きです。
両者は提出期限や手続きにかかる費用は全く同じで実質無料です。

では、2つの違いはどこにあるのでしょうか。
個人事業主の方が手続きをする上で異なる点は2つだけです。

①事前の手続き

青色申告をするには事前の手続きが必要です。
対して、白色申告をするには事前の手続きが不要です。

②提出書類

青色申告と白色申告では提出する書類が違います。

青色申告をするには「青色申告決算書」を提出します。
白色申告をするには「収支内訳書」を提出します。

白色申告の際に提出する書類、本来は「収支内訳書」といいますが、書類の色や青色申告決算書と対をなす関係であるがゆえに、「白色申告」と言われるようになりました。

▼書類を入手する
確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等|国税庁

【青色申告か白色申告か】持つべきは基準

青色申告と白色申告の違いは、「実際に行う手続き」の観点でいうと2つだけです。
たったこれだけの違いで、私たちはどう正しい選択をすれば良いのでしょうか。

要するに、「違い」を知ることよりも、正しい「基準」を持つ方が大切なのです。
正しい判断軸を持っておけば、こちらの記事を読む全ての方が最適な行動を取ることができるはず。

【青色申告か白色申告か】個人事業主が持つべき基準3つ
  1. 「時期」:時期によって青色申告ができない場合があります
  2. 「メリット」:青色申告がどれだけ自分にメリットがあるのか
  3. 「工数」:青色申告の手続きがどれほど大変なのか

まだ間に合う?青色申告承認申請書の「提出期限」を確認しよう

まだ間に合う?青色申告承認申請書の「提出期限」を確認しよう
個人事業主の方はまず、「青色申告の事前手続きが間に合うかどうか」を確認しましょう。

青色申告をするために必要な事前手続きとは、「青色申告承認申請書の提出」のこと。
その締め切りは、確定申告と同じ【3月15日】までとなっています。
(※国税庁の公式HPには、「事業開始から2ヶ月以内」とも明記されていますが、仮にそれを過ぎてしまっても確定申告に間に合えばOKです。)

ですので、3月に入ってから急いで確定申告の準備を始めようとしている方が、事前の手続きをする余裕があるかというと少し難しいかも知れません。
そのような場合は、有無を言わさず「白色申告」を速やかに行うのが、その状況における最適な手続きと言えるでしょう。

青色申告のメリット

青色申告のメリット
青色申告は事前に書類(=青色申告承認申請書)を提出しなければいけません。
正直、その書類を作成するのにかかる労力はそこまで大きくありませんが、それでも白色申告よりもステップが大きいことは確か。

やはり気になるのは、「じゃあ青色申告はどれほどのメリットがあるのか?」ですよね。
正確なメリットを全て挙げるとなると、白色申告との根本的な簿記制度の違いもあってキリがないのですが、こちらではざっくりと3つのテーマに分けてご紹介します。

最大65万円の特別控除

青色申告をすると、最大で65万円の特別控除が受けられます。
青色申告を初めて行う方のなかにも、知っている方は多いのではないでしょうか。
特別控除は白色申告にはない制度なので、個人事業主の方には非常に助かる制度と言えるでしょう。

ここで、2点ほど明らかにしておきたいポイントがあります。
まず、「最大65万円」という表記について。
そもそも、確定申告をするなら「青色申告か白色申告か」という大項目がありますが、実は青色申告のなかで2つに枝分かれしています。
それが、「10万円の特別控除」と「65万円の特別控除」です。
その違いは書類の書き方の違い、正確には「単式簿記で記入するか、複式簿記で記入するか」の違いです。
簡単に説明すると、複式簿記の方がより正確な簿記の表記になるのですが複雑。
その分、控除額も大きくなるということです。

次に明らかにすべきポイントは「青色申告書にだけ」特別控除がつく”優遇”制度について。
こちらも、先ほど説明した「単式簿記か、複式簿記か」の違いによるものですが、白色申告は「単式簿記」で記入を進めます。
事前書類も必要ないので、青色申告と比較すると正確さの密度が小さいために優遇制度はつきません。

《追記》特別控除の金額に関する要件変更について

令和2年分の所得の確定申告から、青色申告の特別控除の金額(=65万円)が改定されます。

実は、確定申告の手続きは、オフライン(書類の提出)以外に、オンラインでも可能。
「e-Tax」というwebサイトから確定申告を行うと、控除額は65万円のままですが、書類提出による確定申告だと、控除額が55万円に引き下げられることになりました。

個人事業主の方にとってみれば、これはe-Taxに移行する良い機会。
オンラインでの確定申告は、場所や時間を選ばずにできますから、より便利です。

▼詳しくはこちらから
令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります|国税庁

純損失の繰越しと繰戻しが可能

青色申告による確定申告を行うと、純損失の繰越しと繰り戻しができるようになります。
それで、どんな良いことがあるのか。
簡単に言うと、払う税金(=所得税など)を減らすことができます。

例えば、個人事業主になった年は初期投資がかさみ、赤字になってしまうこともしばしば。
2年目以降、黒字に転換すると、所得に応じた税金を払う必要があります。
このとき、「去年の赤字と相殺する」ことで見かけの所得額を減らし、結果として支払う税金を減らすことができるのです。
これが「純損失の繰越し」です。

「純損失の繰り戻し」は先ほどの例とは逆のような状況で有効的。
例えば、初年度はかつての人脈で黒字にすることができたけれど、2年目以降になるとお客様が減って赤字になってしまった。
このとき、去年の黒字と相殺することで、「去年は税金を払い過ぎていた」とみなされ、還付金を受けることができるのです。
(※ちなみに、白色申告は繰越しと繰戻しのできる範囲が非常に限定的)

経費の対象範囲が爆発的に増加

青色申告は、白色申告に比べて経費にできる対象範囲が圧倒的に多いです。

家族に払う給与を経費に!【青色専従者給与】

青色申告では、家族に払う給料を経費として計上することができます。
その制度が「青色専従者給与」。

専従者、というのは個人事業主における「家族従業員」のようなもの。
白色申告でも専従者に経費として給与を支払うことは可能ですが、その範囲は限定的。
対して青色申告では制度の要件上、無制限で給与を経費にすることができます。

▼詳しくはこちらから

【節税対策】青色事業専従者給与とは?家族を従業員にするメリット

30万円以下の固定資産を全額経費に!【少額減価償却の特例】

青色申告では、30万円以下の固定資産を全額経費として計上することができます。
(※300万円の上限あり)

そもそも、減価償却とはなんでしょうか。
大きな収入(売上)が入ってきた例を挙げて説明します。

大きな収入が入ってくると、残る所得も大きくなるので税金も膨らんでしまいそう……。
そこで、あらゆる事業者は、仕事で使う大きな買い物(パソコンや車など)をして、それを経費として計上し、所得を減らすという形で税金を少なく済ませようとします。

ですが、パソコンや車ってそもそも長く使えるものですよね。
パソコンであれば3年くらいは使えます(耐用年数)。
そこで、会計上は「3年間かけて全額を支払った」ような計算をされます。
すると、せっかく30万円のパソコンを買って経費にできると思ったのに、10万円分しか経費にならなかった……なんてことが起こってしまうのです。

それが青色申告を提出すると、特例で全額経費にすることができるのです。

家賃・電気代も経費に!【家事按分】

家賃や電気代も経費に経費に計上することができます。

個人事業主のなかには、自宅兼事務所のような場所で働いている場合もあるでしょう。
もちろん、家賃や電気代の全額を経費にすることはできません。

しかし、

  • 2部屋あるうちの1つが仕事部屋なら家賃の半分を経費として計上
  • 3部屋あるうちの1つが仕事部屋なら家賃の1/3相当を経費として計上

このように、事業で使った分の説明をきちんとすれば経費として計上できます。
これを「家事按分」といいます。

▼詳しくはこちらから

個人 事業主 経費 どこまで 落とせる ポイント 要点 まとめ アイキャッチ

青色申告の手続きってどのくらい大変?

青色申告の手続きってどのくらい大変?
青色申告には大きなメリットがあることをご紹介してきました。
ここまでご紹介して、青色申告にしない理由がない!なんて思っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、青色申告と白色申告では確定申告の際に提出する書類が違います。
書類が違えば当然、「書き方」が変わります。
青色申告は書き方が非常に複雑になるので、止むを得ず白色申告を選択してしまう場合も……。

具体的にどう違うのかご紹介します。

書き方が複式簿記か単式簿記か

白色申告と青色申告には「単式簿記か複式簿記か」という根本的な違いがあります。

これは簿記でいうところの「業種(ジャンル)」が違うようなもの。
ジャンルは違えど、手続きの進め方は「帳簿→(書類に)転記」と同じです。

実は、以前までは白色申告は帳簿付けが必要ありませんでした。
ですから、白色申告はかなり簡単に申告できたのですが今は違います。
なかには「今ではどちらも帳簿つけが必要だから大変さは変わらない」と言う方もいらっしゃいます。

しかし、同じ帳簿付けでもジャンルが違えば書き方は変わってくるもので、やはり青色申告の手続きは複雑。

結局どうすれば良いの?

金銭的なメリットは計り知れない青色申告ですが、手続きにかかる工数も大きい……。
一体どうしたら良いのでしょう。

金銭的なメリットを十分に受けられる範囲で「誰かに手続きを依頼すること」をおすすめします。
そして、ココナラはそのお手伝いをすることができます。
ぜひ、チェックしてみてください。

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まとめ

まとめ
確定申告には3つの種類があり、①白色申告、②青色申告(10万円控除)、③青色申告(65万円控除)でした。
個人事業主の方はいずれかを選択して手続きを進めていきますが、いったいどれを選べば良いのか。
その基準となるのが「時期」「青色申告のメリット」「工数の違い」でした。
記事を読んでいただいた皆さんが、最適な手続きを取れますように。

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