合同会社設立の費用相場って?必要な手続き・設立代行からメリット・デメリットまで徹底解説

合同会社

個人事業主から法人成りをしようとしている人、新しいビジネスのために会社設立を検討している人のなかにも、会社設立にかかる費用についての具体的な金額をイメージしきれていない人もいるはず。そこで今回、合同会社を設立の流れや手順をくわしくまとめつつ、実際にかかる費用についてご紹介します。

この記事で分かること
・合同会社設立にかかる費用相場
・合同会社のメリット・デメリット
・設立代行を依頼する方法

合同会社設立の費用相場

①法定費用

合同会社設立にかかる法定費用は、合計10万円
設立時に法務局で行う設立登記に必要な登録免許税が6万円。
提出する定款に貼り付ける収入印紙が4万円分です。

ちなみに定款は電子定款を選択すると収入印紙が不要になるので、4万円を節約することができます。
しかし電子定款の作成には専門の知識や機器が必要になってきます。
専門家に依頼しない場合は、合計10万円を用意しておく必要がありますね。

補足
資本金の0.7%が6万円を超える場合、
登録免許税は六万円ではなく、資本金の0.7%を払う必要があります

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②必要な実費

会社の設立にあたり、必要な実費の相場は約1万円
内訳は以下の通りです。

実費の内訳
・会社の実印作成費用:5000円〜
・印鑑登録費用:300円
・印鑑証明書発行費用:約450円~
・登記簿謄本発行費用:約500円〜

③資本金

合同会社は、資本金1円から設立が可能。

ただし職種によってはさらに費用が必要になります。
例えば、建設業で建設業許可を取得する。
飲食店を開業するのに店舗や食材に費用がかかる、などです。
自転車操業にならないよう、開業費用と数ヶ月分の運用費用を用意しておくと安心ですね。

編集部N
まずは計画を立てておくと費用を計算しやすいです。
経験豊富なアドバイザーに一度相談してみるのもおすすめですよ。

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④開業に必要な費用

実際の開業には、主に以下の費用が必要になってきます。

・会社を借りる事務所等の家賃・敷金礼金
・デスクやパソコンなどの業務に必要な備品の購入品の費用
・内装工事費
・ホームページ作成費
・名刺費用など

【番外編①】ランニングコスト

会社を運営していくにあたり、ランニングコストで想定しておくべきものには以下のものがあります。

・税金(「法人税・法人住民税・法人事業税・消費税)
・事務所等の家賃
・水道光熱費
・Wi-Fiなどの通信費用
・広告費用
・求人費用
・保険料
・ローンの利子など

【番外編②】専門家への依頼料

合同会社の設立手続きは特別な資格がなくても自分でできることができます。
しかし、難易度が高く時間もかかるため、専門家に委託することも多いです。
委託する場合の相場は5~10万円
依頼をするならまずは見積もりを出してもらいましょう。

合同会社のメリット・デメリット

合同会社と株式会社の違い

合同会社とは、経営者と出資者が同一であり、出資者全員が有限責任社員である、という2つの特徴をもった法人のこと。

一方でよく耳にする株式会社は、「所有と経営の分離」が特徴。
会社の所有者にあたる「出資者(=株主)」と、実際に事業を行う「経営者」が分かれているのです。
株式会社の出資者は、株主総会で選んだ「取締役」に経営を委任することで、事業をコントロールしています。

「所有と経営の分離」のメリットは、より客観的な経営がしやすくなる事です。
デメリットとしては、柔軟な経営がしにくくなる点が挙げられます。
所有と経営が一致している合同会社とは、対照的な特徴といえるかもしれません。

【種類一覧】法人とは何か|営利法人(株式会社・合同会社など)について詳しく

合同会社の3つのメリット

①株式会社と比べて設立費用が少ない

合同会社のメリットは、設立にかかる費用が株式会社より少ないこと。

株式会社が払う登録免許税は15万円ほど。
加えて定款の認証に5万円ほどが必要です。
合同会社は株式会社と比べて約14万円安く会社を設立することができます。

②意思決定が早い

合同会社は出資者=経営者のため、意思決定が早く済みます。
株式会社に必要な株式総会のようなものも開催する必要がありません。

また、合同会社は組織運営の自由度が高く、会社の事情によって組織のあり方を変更することが可能です。
例えば代表社員を定めるかどうかも、会社の考え方によって変わります。

③出資金額が異なっても対等

合同会社の議決権は、出資金額と関係がありません。
したがって議決権は対等に持つことが出来ます。
これにより事業を対等に進められるというメリットを生み出すことが出来ます。

さらに、利益の配分も出資金額と関係なくすることが出来ます。
株式会社は出資金額に応じて利益を配当する必要がありますが、合同会社は、出資金額が少なくても会社に大きく貢献した人物に多く利益を配分することも出来ます。
つまり、会社の事情により考えることもできるのです。

合同会社の3つのデメリット

①認知度が低い

合同会社という制度自体、2006年に定められたもの。
そのため株式会社と比較して「合同会社」という会社のシステム自体の認知度が圧倒的に低いです。
合同会社の代表者は「代表社員」という肩書きですが、株式会社の「代表取締役」と比べると、どうしてもピンとこない方が多いのではないでしょうか。

②資金調達の方法が限られる

合同会社は資金調達の方法が限られてしまいます。
まず、株式が存在しないので、その仕組みを利用することは出来ません。
また、株式上場や値上がり利益を狙ったファンドの投資対象者にもなれません。
株式会社と比較すると、圧倒的に資金調達の方法が少ないのがわかりますね。

③出資者も努力する必要がある

メリットの部分でも話したように、合同会社は利益の配分を会社が自由にすることが出来ます。
そのため、株式のように分かりやすく公平な配当ではなく、誰かが損をした気持ちになってしまう可能性が出てきます。
したがって、出資者側が会社に貢献するなど、努力をする必要が出てきます。

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